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茨城大学教育学部の教育計画に基づき,教育の理論及び実践に関する研究,学生の教育実習を行う附属学校です。

TEL. 029-221-5802

〒310-0056 茨城県水戸市文京1-3-32

PTA活動


令和3年度活動目標

「心の通う,開かれたPTA活動
つなごう心と心 PTA活動の深化を目指して
■ 教師と保護者,保護者相互の連りよい家庭教育の在り方を目指し,会員

活動内容
 委員会名  主な活動内容
 環境委員会 協働して美しい環境へ 
 研修委員会 膠漆の心 〜こうしつのこころ〜 
 広報委員会 届けよう 輝く笑顔 伝えよう 今 この瞬間(とき)を! 
 生活委員会 マナーアップ附中生 〜安全、安心な生活のために〜
 学年委員会 当該学年の生徒の教育にかかわる研修等の企画・運営
役員
役職 役員名 担当委員会
会長 和田 幾久郎 委員会全般
副会長 加藤 研二
神尾 圭太郎
弓削 裕史
 第3学年,
   研修・生活委員会
 第2学年,環境委員会
 第1学年,広報委員会
書記 島田 真太郎
安 暁彦
会計 岩間 康仁
篠原 靖周
近藤 量行
青雲の志応援団  菊本 真透  ※特別委員会
会計監査
 役職 会計監査員名
会計監査 鈴木 俊介
石島 隆弘

会則

  第1章  名称ならびに事務所
第1条 本会は茨城大学教育学部附属中学校PTAと称し、事務所を当校内におく。

  第2章  目   的
第2条 本会は保護者と教員が相互に連絡協調して生徒の教育振興を図り、その幸福増進のため学校運営の各般にわたって協力援助すると共に、会員相互の修養研究を図ることをもって目的とする。

  第3章  方   針
第3条 本会は教育を本旨とする民主的団体として自主的に活動し生徒の福祉のために活動する他の社会的諸団体及び機関と協力し、他のいかなる団体の支配干渉も受けない。
第4条 本会は学校運営についてその活動を助けるために意見を具申し参考資料を提供するが、学校の管理には関与しない。

  第4章  会   員
第5条 本会の会員は本校生徒の保護者及び教員とし、会員はすべて平等の権利義務を有する。

  第5章  会   計
第6条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。
第7条 会費は生徒一人について月額1,000円とする。
第8条 本会の資金は第2条の目的以外には使用してはならない。
第9条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  第6章  役員の選出
第10条 本会に次の役員を置く。
    1.会長 1名(保護者)    2.副会長 3名(保護者)
    3.書記 2名(保護者、教員各1名)    4.会計 3名(保護者2名及び教員1名)
    役員の任期は1年とし、重任を妨げない。
第11条 役員の選出は次の通り行われる。  
    1.会長は選考委員会において選出する。
    2.副会長、書記、会計は会長が委嘱する。
第12条 役員の兼任は認めない。

  第7章  役員の任務
第13条 役員の任務を次のように定める。
    1.会長は本会を代表し、総会及び実行委員会を召集して、その議長となる。
    2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその代理をつとめる。
    3.書記は総会並びに実行委員会の議事を記録し、各種会合の事務を処理する。
    4.会計は本会のすべての経理事務を担当し、定期総会においては会計監査委員の監査を経て決算報告する。

  第8章  集   会
第14条 本会は次の集会を開催する。
    1.総  会 
       定期総会 毎年5月までに開く。 
       臨時総会 必要により随時開く。
    2.学年集会  必要により随時開く。  
    3.学級集会  必要により随時開く。
    4.各種委員会 必要により随時開く。
第15条 定期総会には次のことを行う。
    ・前年度決算報告の承認    ・新役員の報告.承認.就任
    ・新年度予算並びに年度計画  
    ・その他の事項についての審議と承認
第16条 学級・学年集会は選考委員の選出並びに常任委員の選出等を行う。
第17条 総会の定足数は全会員の3分の1とし、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第18条 臨時総会は実行委員会(第9章)が必要と認める場合、または全会員の5分の1以上の要求のある場合に会長が召集する。

  第9章  実行委員会
第19条 実行委員会は本会の役員、各常任委員会の正副委員長及び教員代表をもって構成する。
第20条 実行委員会の任務は次の通りとする。
    1.事業計画及び予算原案の作成
    2.総会に提出する報告書の作成
    3.必要ある場合の特別委員会の設置
    4.その他会員により委任された事務の処理

第21条 実行委員会の成立は委員の半数以上の出席を必要とする。
第22条 学校長は実行委員会に出席し、諮問に応じまた助言する。

  第10章 委員の選出
第23条 本会に次の委員会を置く。  
    1.常任委員会   2.選考委員会   3.特別委員会
    常任委員会に環境委員会、研修委員会、広報委員会、生活委員会、各学年委員会の5部門を置く。

第24条 常任委員会は、次のようにして選任された委員をもって構成する。
    1.環境委員会、研修委員会、広報委員会、生活委員会の各委員会の委員は、各学年よりそれぞれ4名ずつ選出された委員及び会長の委嘱した教員若干名によって構成する。ただし,第3学年については定数以上の委員の選出を可能とする。各委員会の委員長は1名とし、各委員会の委員の互選により選出する。副委員長は1ないし2名とし、各委員会の委員の互選により選出する。
    2. 各学年委員は、各学年よりそれぞれ8名ずつ選出された委員及び教員をもって構成する。ただし,第3学年については定数以上の委員の選出を可能とする。各学年委員会の委員長は1名とし、各学年の委員の互選により選出する。副委員長は1ないし2名とし、各学年の委員の互選により選出する。

第25条 選考委員会は、次のようにして選任された委員をもって構成する。
    1.各学級の保護者より1名を選出する。
    2.教員中より互選により3名を選出する。
    3.実行委員中より互選により2名を選出する。
     選考委員の選出は4月中に終了し、その氏名を会員に報告する。
第26条 会計監査委員は選考委員会において2名を選出する。
第27条 特別委員会の委員及び委員長は実行委員会の承認を経て会長が委嘱する。

  第11章  委員会及び委員の任務
第28条 常任委員会の任務は次の通りとする。
    1.環境委員会は、生徒が学びやすい環境整備の推進にあたる。
    2.研修委員会は、会員の研修の機会の企画・運営にあたる。
    3.広報委員会は、会員の情報交換の促進、地域社会・関係機関への情報発信にあたる。
    4.生活委員会は、学校内外の生徒の健康・安全、健全育成事業の企画・運営にあたる。
    5. 各学年委員会は、当該学年の生徒の教育にかかわる研修等の企画運営にあたる。
第29条 選考委員会は会長を選出し、会計監査委員を選考決定する。 
第30条 特別委員会は実行委員会の企画立案した特定の事項を遂行する。
第31条 常任委員会及び特別委員会は、いかなる事業計画についても実行委員会の承認を必要とする。
第32条 会計監査委員は、その年度の会計を監査して、その結果を定期総会に報告する。 

  第12章  細     則
第33条 慶弔規定については別に定める。

  第13章  改     正
第34条 規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
  附  則
1.本会則は昭和33年4月1日より実施する。
2.この規約の改正は昭和37年4月1日より実施する。
3.この規約の改正は昭和38年4月1日より実施する。
4.この規約の改正は昭和40年4月1日より実施する。
5.この規約の改正は昭和42年4月1日より実施する。
6.この規約の改正は昭和45年4月1日より実施する。
7.この規約の改正は昭和50年4月1日より実施する。
8.この規約の改正は昭和51年4月1日より実施する。
9.この規約の改正は昭和52年4月1日より実施する。
10.この規約の改正は昭和60年4月1日より実施する。
11.この規約の改正は平成元年4月1日より実施する。
12.この規約の改正は平成2年4月1日より実施する。
13.この規約の改正は平成9年4月1日より実施する。
14.この規約の改正は平成11年4月1日より実施する。
15.この規約の改正は平成13年4月1日より実施する。
16.この規約の改正は平成14年4月1日より実施する。
17.この規約の改正は平成19年4月1日より実施する。
18.  この規約の改正は平成25年4月1日より実施する。(平成25年4月27日改正)
19.  この規約の改正は平成26年4月1日より実施する。(平成26年4月26日改正)
20.この規約の改正は令和2年4月1日より実施する。(令和2年2月7日改正) 
21.この規約の改正は令和2年5月29日より実施する。(令和2年5月29日改正)
22.この規約の改正は令和3年5月12日より実施する。(令和3年5月12日改正)

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