ホーム 各委員会  生徒会組織  生徒会規約 
第1章 総則
第1条 本会は茨城大学教育学部附属中学校生徒会という。
第2条 本会の会員は茨城大学教育学部附属中学校生徒とする。
第3条 本会は会員の自主的活動により、公民的態度を養い、学校生活の向上発展をはかることを
    目的とする。
第4条 本会は生徒自らの力によって目的達成のため、各種の機関を設けて運
    営し、顧問の先生の助言を受ける。
第5条 生徒会の決議はすべて学校長の承認を経て効力を生じ、実施する。
第2章 組織
第6条 本会に次の期間をおく。
  1. 生徒総会
  2. 中央委員会
  3. 実行委員会
  4. 常任委員会
  5. 特別委員会
  6. 学年生徒会
  7. 学級生徒会
第3章 役員
第7条 本会に次の役員をおく。
  • 会長1名(最高学年より。副会長立候補者から選出する。性別は問わない。)
  • 副会長男女3名ずつ(最高学年より)
  • 委員 各学年男女1名ずつ6名(ただし、前期の1年生委員については、学年委員長、学年副委員長が兼任する)
第8条 会長、副会長、委員は全会員の投票によって選出され、学校長の認証
    を受ける。
第9条 役員は「生徒会選挙規定」に基づいて選出され、学校長の認証を受け
    る。
第10条 本会の役員の任期は半年(4月~9月、10月~3月)とし、再任は
    さしつかえない。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長
    1. 本会の代表者であり、副会長とともに本会を運営する。
    2. 本規約の規定に従って、生徒総会・中央委員会・実行委員会を招集する。
  2. 副会長
    1. 会長を補佐し、会長不在の時は会長の任務を代行する。
    2. 生徒総会の議長となり、総会を運営する。
  3. 委員
    1. 会長、副会長を補佐する。
    2. 本会の記録事務、会計事務を行う。
    3. 生徒総会、中央委員会、実行委員会の議事録を作成するとともに、各常任委員会、学年委員会の会計を統括する。
第4章 生徒総会
第12条 総会は本会の最高決議機関で毎期2回開く。ただし、実行委員会が必
    要と認めるとき、または会員の3分の1以上の必要があるときは
    臨時に開く事ができる。
第13条 総会は次のことをする。
  1. 活動計画と予算の承認
  2. 活動報告と決算の承認
  3. 生徒会規約の改正
  4. その他の重要事項の決議
第14条 総会は会員の5分の4以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で
    決める。可否同数の場合は議長が決める。
第5章 中央委員会
第15条 中央委員会は生徒総会につぐ決議機関で、毎月開く。ただし、実行委
    員会が必要と認めるときは臨時に開く事ができる。
第16章 中央委員は各学級生徒会から選ばれた1名の委員、各常任委員会から
    選ばれた1名の委員、生徒会役員をもって構成する。必要に応じ、部
    代表も参加できる。
第17章 中央委員会に議長1名と副議長2名をおく。議長、副議長は中央委員
    の互選によって選出する。任期は半年とし、再任はさしつかえない。
第18章 中央委員会は議長(議長に事故あるときは副議長)が運営し、次の
    ことを審議し決定する。ただし、会長が必要と認めたときは
    公聴会を開き、その意見を参考にすることができる。
  1. 総会からの委任事項
  2. 活動計画案と予算案
  3. 実行委員会からの提案事項
  4. 各委員会からの提案事項
  5. 各学年からの提案事項
  6. 各学級からの提案事項
第19条 中央委員会は、緊急の場合は生徒総会の機能を代行することができる。
第20条 中央委員会は、委員の5分の4以上の出席で成立し、議事は出席者の
    過半数で決める。
第6章 実行委員会
第21条 実行委員会は生徒会役員で構成する。
第22条 実行委員会は随時開き、会長が運営し次のことをする。
  1. 予算案の作成
  2. 中央委員会に提出する議案の準備
  3. 総会及び中央委員会で議決された事項の実施についての統轄
  4. 新しい企画の作成
第7章 常任委員会
第23条 常任委員会は次のようにおく。
  • 集会
  • 放送
  • 整備
  • 保健
  • 図書
  • 広報
  • ボランティア
  • 栽培
  • 生活向上
  • 体育
  • いばら祭
第24条 各委員会は、各学生徒会から選出された代表で構成する。
第25条 各委員会には委員長、副委員長、書記、会計各1名と顧問をおく。
第26条 各委員会の活動は「常任委員会細則」に基づいて、創意工夫ある活
    動を行う。
第27条 各委員会は総会及び中央委員会の決議によりまかされた事項を執行
    する。
第8章 特別委員会
第28条 特別委員会を次のようにおく。
  • 選挙管理委員会•特設委員会
第29条 選挙管理委員会は、生徒会長及び副会長選挙の投票日以前1ヶ月以
    内から、その開票日後1週間以内までおく。
第30条 選挙管理委員会は、各学級から1名ずつ選出された委員で構成し、
    委員長を互選によって選出する。
第31条 選挙管理委員会は、生徒会役員選挙の投票日を決定するとともに、
    「生徒会選挙規定」に基づいて生徒会役員の選挙を管理する。
第32条 特設委員会は、必要に応じて中央委員会の決議によりおくことが
    できる。
第33条 特設委員会の名称・任務・構成は実行委員で決め、任務・構成につ
    いては必要があれば中央委員会の意見も聞く。
第9章 学年生徒会
第34条 学年生徒会は、学年全員をもって構成する。
第35条 学年生徒会の活動は、「学年生徒会細則」に基づいて行う。
第10章 学級生徒会
第36条 学級生徒会は、学級全員をもって構成する。
第37条 学級生徒会の活動は「学級生徒会細則」に基づいて行う。
第11章 会計
第38条 本会の会費は生徒会費をもって充てる。
第39条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第12章 改正
第40条 この規約の改正は、中央委員がその構成員の3分の2以上の賛
    成で発議し、全生徒会会員に提案してその承認を経なければなら
    ない。
付則
本規約は昭和41年4月1日から施行する
昭和46年6月1日から一部改正施行する
昭和52年4月1日から一部改正施行する
平成11年4月1日から一部改正施行する
平成13年10月1日から一部改正施行する
平成20年2月15日から一部改正施行する
平成22年3月1日から一部改正施行する                                     
平成26年2月24日から一部改正施行する