国立大学法人 茨城大学教育学部附属中学校
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同窓会

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 同窓会について

 茨城大学教育学部附属中学校同窓会(以下,同窓会)は,本校の卒業生によって組織されています。附属水城小中学校と附属愛宕小中学校が,昭和33年に統合されてから,令和2年3月現在で,11,467名の会員がいます。
 規約にも書かれていますが,同窓会は,会員の相互の理解と親睦を図るとともに,附属中の発展に寄与することを目的としています。
 活動内容
■ 約5年に一度,同窓会会員名簿を発行
   (最新版は,令和4年9月発行予定)
■ 附属中学校の教育活動に対する援助
■ 附中スクールボランティアへ,団体として登録し人材派遣などの積極的な支援と参加
■ 記念事業の開催など会員の親睦を図る活動
■ その他目的達成のための必要な事業

※ 同窓会名簿は限定予約販売になっています。会員の皆様へは登録されている住所へ直接購入希望の有無を確認する連絡が入ることになっています。
※ 附属中学校内に事務局がありますので,何かございましたらご連絡ください。
 (029-221-5802)


 会 則
第1章 総 則
第1条 本会は、茨城大学教育学部附属中学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務所を茨城大学教育学部附属中学校(以下、本校という)に置く。
第3条
(1)本会は、正会員及び特別会員により構成する。
(2) 正会員は、本校の卒業生及び本校に在学した者とする。
(3) 特別会員は、本校に在職する又は退職した校長、教職員とする。

第2章 目的及び事業
第4条 本会は、会員の相互の理解と親睦を図るとともに、本校の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)同窓会名簿の作成。
(2)会員の親睦に必要な事業。
(3)本校の行事に対する協力又は参加。
(4)その他前条の目的達成のため必要な事業。

第3章 役 員
第6条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局 若干名
(4)会計監査 若干名
第7条
(1) 会長は、本会を代表し、会務を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長の職を行う。
(3) 事務局は、会計事務及びその他の事務処理を行う。
(4) 会計監査は、会計事務を監査する。
第8条 会長、副会長、事務局、会計監査は、幹事会において幹事の互選により選任する。
第9条  役員の任期は2年とし、選任された年の4月1日をもって始期とする。但し、再任をさまたげない。
第10条  役員が欠けたときは、すみやかに補欠の役員を選任する。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総 会
第11条 総会は、必要に応じ会長が招集する。
第12条 総会は、次の事項を審議、議決する。
(1)第5条の事業に関する事項。
(2)収支予算の議決及び決算の承認。
(3)本規約の改正。
(4)その他本会の目的の達成のために必要な事項。
第13条  総会の議決は、出席者の過半数をもって定めるものとする。但し、本規約の改正は、出席者の3分の2の議決を必要とする。

第5章 幹事会
第14条 幹事会は、各学年から2名以内で選出された幹事をもって構成する。
第15条 幹事会は、年1回以上必要に応じ会長が招集する。
第16条 幹事会は、第12条に定める総会の議決事項のうち(1)、(2)及び(4)について、議決することができる。
第17条 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって定めるものとする。

第6章 会 計
第18条 本会は、本校卒業生の納める会費及び寄付金、その他の収入により運営される。
第19条 本校の卒業生は、卒業時に総会又は幹事会で定めた会費を納入する。
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

第7章 付 則
第21条 本規約は、平成9年11月1日より発効する。